2016年11月11日金曜日

時効援用の内容証明について


時効の援用について、内容証明の発送をする際の疑問点について以下の事例をご紹介致します。


相談

この度日本保証の代理人の弁護士から、受理通知が届きました。
時効の援用ができると思いましたので内容証明の発送をしようと思うのですが、

①発送先は日本保証?弁護士?
②万が一時効の援用が出来なかった場合、書面が届くと思うのですが、局留めなどの対応ができるかどうか できる場合、どのように書けばいいのか

上記2点アドバイスをお願いします。

<引用元:https://www.bengo4.com/saiban/1131/b_369805/ >



> ①発送先は日本保証?弁護士?
発送先は弁護士です。
ちゃんと、弁護士の事務所であるか調べるには、日弁連のページから検索して確認することができます。

>②万が一時効の援用が出来なかった場合、書面が届くと思うのですが、局留めなどの対応ができるかどうか できる場合、どのように書けばいいのか

そういった書面に、住所を書かずに郵便局留めにしてしまうと、その内容証明は意味を為さなくなってしまいます。
なぜかというと、どこの誰が発した内容証明かわからなくなってしまうからです。
必ずご自身の住所、または勤務先を記載の上やりとりしましょう。

そのため、書面が相談者様に届けられて、不在だった場合は、郵便局に再配達、もしくは引き取りに行くと良いです。
どうしても親族に情報を知られたくないなどの事情があれば、個人名で連絡をするように書き添えると相手方も考慮してくれるとのことです。


アヴァンス行政書士法人

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