2016年10月12日水曜日

時効援用について。この場合、時効援用は適用されますでしょうか?


訴状と答弁書催告状が送られてきた場合、時効の援用は適用されるのでしょうか?



相談
3日前に、訴状と答弁書催告状が送られてきました。
消費者金融からH14,11月から始まり、H16,11月までの間に借りては返しを繰り返していました。
諸事情により、H16,11月18日を最後に一切返済していません。
督促状は来ていました。
この場合、時効援用は適用されますでしょうか?
また、適用される場合なぜ訴えてきたのでしょうか?
どなたかご教授願います。

<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1042/b_10803/ >



>この場合、時効援用は適用されますでしょうか?
H21年11月18日までに債権者からの内容証明が届いていなければ時効は成立しているということになります。

>また適用される場合、なぜ訴えてきたのでしょうか?
援用しなければ、お金を払ってもらえるからです。答弁書に時効援用を明記して提出してください。



アヴァンス行政書士法人

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