2016年9月20日火曜日

奨学金の時効援用


奨学金の返済の時効の援用について今回はご紹介します。以下の事例をご紹介致します。


相談

私が大学生だった1993年に借りた日本育英会(現:日本学生支援機構)からの奨学金216万円が、母親のガン治療費等の経済的事情から長年分割返済ができなくなって困っております。
そこで、直近の分割返済日2001年1月から10年以上が経過しており、消滅時効の援用ができるかどうかの確認と、援用できるのであれば、時効援用の手続きを依頼したいと考えております。
およその依頼費用とともに、ご回答いただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。(一度お会いして相談にのっていただける借金の時効援用を得意とされる神奈川県内もしくは東京都内の先生が希望です)

<引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/b_59362/>



奨学金の場合、借金とは違い返済を怠ったからといって、直ちに奨学金の返済を求める事はできなかったはずです。(自動制限の利益喪失条項が入っていないため)
時効の起算点は各弁済日についてばらばらに進行するため、2001年1月から10年経過していたとしても時効の援用をできるのは2001年1月から4月分だけになるようです。
それ以降は各弁済日から10年が経過していないため時効は成立していないので
返済を迫られていないのであれば、放置していてもよいと思われます。


   アヴァンス行政書士法人

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