2016年7月12日火曜日

時効の援用について




時効の援用をしようと思った矢先、弁護士事務所から債権回収を委託したと通知が来ました。
その場合、時効の援用は出来ないのでしょうか?以下の事例をご紹介致します。



相談
債権回収会社から通知がきていました。 状況的に時効の援用ができそうだったので、これを実行しようと思っていました。 しかし、今度はその債権回収会社からの通知ではなく『債権回収を委託した』と某弁護士事務所から通知がきました。 弁護士に委託されてしまうと、時効の援用は出来ないのでしょうか?

< 引用元:https://www.bengo4.com/saiken/b_313546/ >


>弁護士に委託されてしまうと、時効の援用は出来ないのでしょうか?

債権回収を弁護士に委託されても、消滅時効の援用は可能です。
委託とは仕事を依頼するだけなので、もともとの債権回収会社が債権を有していることに変わりはありません。

「消滅時効を援用します」と明確な形で、証拠が残るように主張してください。
そこで少しでも弁済してしまうと、時効を援用できなくなってしまうので注意してください。



アヴァンス行政書士法人

0 件のコメント:

コメントを投稿