2016年6月20日月曜日

連帯保証人になっています。信用保証協会の時効は?



他界した親族の借金を夫が連帯保証人になることになり
その場合の、時効を完成について、以下の事例をご紹介いたします。


相談
亡くなった義父の連帯保証人に夫がなっています。
信用保証協会から、年に何回か支払いの相談にのるとのはがきが届きます。最後に払ったのがいつか分からず時効かどうかわかりません。
書類などをみると時効の可能性が高いのですが、父が亡くなっており聞くことも出来ません。
又、金額も1000万弱ありますので 払う事も出来ません。時効かどうか知る為にはどうすればいいですか?
時効だとして、それを成立させるにはどの様にすればいいのでしょうか?

夫の会社の人が言うには、手紙が送られて来てる間は、時効にはならないと言ってますが 本当ですか?
私としては、1番は、時効を成立させてたいと思っています。時効でなければ、そのままほっといてともいいのかとも思うのですが…
宜しくお願いします。


<引用元: https://www.bengo4.com/shakkin/1045/b_453642/ >


>時効かどうか知る為にはどうすればいいですか?

一般的には最終弁済日から5年~10年で時効の援用が可能になります。
養父は事業中金融機関から借入に保証協会の保証を付けていたと考えられますが、はっきりしていないため調査が必要です。
上記のことを調べることによって、時効年数が(5年か10年か)変わってきます。
債務者の相続人がもし支払いをしていると時効が中断してしまっていることになるため、その調査も必要になってきます。

>時効だとして、それを成立させるにはどの様にすればいいのでしょうか?

時効だとわかったら、債権者に時効援用通知を発信してください。
本件は保証人としての時効の主張であるため、債務者の債務が最終弁済日から5~10年経過していることを
主張して時効の援用をするという内容の通知書を内容証明郵便で送ります。


>夫の会社の人が言うには、手紙が送られてきてる間は、時効にはならないと言ってますが本当ですか?

そういうわけではなく、時効完成直前に通知書が届くと、そこから6か月は時効は完成しません。
時効期間後に通知書を送っても時効は完成するようです。



アヴァンス行政書士法人

0 件のコメント:

コメントを投稿