2016年6月6日月曜日

個人から借金をして10年と半年が過ぎました


個人から借金をする場合、時効の援用をいつするべきなのかよくわからない方も多くいらっしゃると思います。



相談
個人から借金をして(借用書有り)10年と半年が過ぎました。
その間に一円も返すことが出来ず、今に至っていますが、
経済事情でこの先も返すことは不可能な状態です。
時効の援用が出来るのを知りましたが、ひとつ気になる事が有ります。
それは、その相手から貴金属を譲ってもらっていて、その代金(20万)を相手口座に振込み、領収書を貰っていません。
20万円の振込みからは8年の経過で、相手がそのお金は借金の一部だと主張される可能性もあるかと思うので、今の時点では時効援用を知らせないほうが良いでしょうか。
1ヶ月程前に相手からメールが来て金が足らないなら又貸すというような、今までの脅しメールとは違うメールが届いています。

時効の十年が過ぎてからは初めてのメールです。

どうにも相手の心情が分からないので、アドバイスの程宜しくお願いします。


< 引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1043/b_131347/ >


このケースは時効援用の連絡をしないほうがいいようです。
消滅時効は権利を行使することが出来る時から進行しますが、借入日から進行するとは限りません。
返済の約束日などを決めていたか、相手から請求がきた時点で消滅時効の援用をするのがいいでしょう。



時効援用の手続き・ご相談は アヴァンスへ
アヴァンス行政書士法人

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