2016年6月27日月曜日

時効の援用後も続く請求



時効の援用後も続く請求の催促について、以下の事例をご紹介致します。


相談
時効の援用後も続く請求について教えてください。

諸々の事情により、未払いのままクレジットカードの最終支払日から10年以上経過したものがあります。時効の援用というシステムを教えてもらったので、クレジット会社の代理弁護士に時効の援用を通達しました。
しかし、その後も何度も支払い請求の通知が届く状況です。 
また、訴訟にする事におわし、何とか支払わせようという意思が見え見えです。時効の援用後も、弁護士がこのような催促を行い続ける事は違法ではないのでしょうか?通知が来ないようにするために時効の援用をしているのに意味がありません。これでは、信用情報にもそのまま情報が残っているのではないかと考えます。なんとか対処する方法があればご教示ください。


相手の弁護士に内容証明、信用情報抹消の書面を送る方法があります。
相手の弁護士が行う行為は違法ではないとしても、不当であるとして、弁護士会の苦情相談窓口などに申し立てることが出来ます。
検討してみてください。



アヴァンス行政書士法人

時効の援用後も続く請求



時効の援用後も続く請求の催促について、以下の事例をご紹介致します。


相談
時効の援用後も続く請求について教えてください。

諸々の事情により、未払いのままクレジットカードの最終支払日から10年以上経過したものがあります。時効の援用というシステムを教えてもらったので、クレジット会社の代理弁護士に時効の援用を通達しました。
しかし、その後も何度も支払い請求の通知が届く状況です。 
また、訴訟にする事におわし、何とか支払わせようという意思が見え見えです。時効の援用後も、弁護士がこのような催促を行い続ける事は違法ではないのでしょうか?通知が来ないようにするために時効の援用をしているのに意味がありません。これでは、信用情報にもそのまま情報が残っているのではないかと考えます。なんとか対処する方法があればご教示ください。


相手の弁護士に内容証明、信用情報抹消の書面を送る方法があります。
相手の弁護士が行う行為は違法ではないとしても、不当であるとして、弁護士会の苦情相談窓口などに申し立てることが出来ます。
検討してみてください。



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2016年6月20日月曜日

連帯保証人になっています。信用保証協会の時効は?



他界した親族の借金を夫が連帯保証人になることになり
その場合の、時効を完成について、以下の事例をご紹介いたします。


相談
亡くなった義父の連帯保証人に夫がなっています。
信用保証協会から、年に何回か支払いの相談にのるとのはがきが届きます。最後に払ったのがいつか分からず時効かどうかわかりません。
書類などをみると時効の可能性が高いのですが、父が亡くなっており聞くことも出来ません。
又、金額も1000万弱ありますので 払う事も出来ません。時効かどうか知る為にはどうすればいいですか?
時効だとして、それを成立させるにはどの様にすればいいのでしょうか?

夫の会社の人が言うには、手紙が送られて来てる間は、時効にはならないと言ってますが 本当ですか?
私としては、1番は、時効を成立させてたいと思っています。時効でなければ、そのままほっといてともいいのかとも思うのですが…
宜しくお願いします。


<引用元: https://www.bengo4.com/shakkin/1045/b_453642/ >


>時効かどうか知る為にはどうすればいいですか?

一般的には最終弁済日から5年~10年で時効の援用が可能になります。
養父は事業中金融機関から借入に保証協会の保証を付けていたと考えられますが、はっきりしていないため調査が必要です。
上記のことを調べることによって、時効年数が(5年か10年か)変わってきます。
債務者の相続人がもし支払いをしていると時効が中断してしまっていることになるため、その調査も必要になってきます。

>時効だとして、それを成立させるにはどの様にすればいいのでしょうか?

時効だとわかったら、債権者に時効援用通知を発信してください。
本件は保証人としての時効の主張であるため、債務者の債務が最終弁済日から5~10年経過していることを
主張して時効の援用をするという内容の通知書を内容証明郵便で送ります。


>夫の会社の人が言うには、手紙が送られてきてる間は、時効にはならないと言ってますが本当ですか?

そういうわけではなく、時効完成直前に通知書が届くと、そこから6か月は時効は完成しません。
時効期間後に通知書を送っても時効は完成するようです。



アヴァンス行政書士法人

2016年6月13日月曜日

債権譲渡された場合の時効経過期間



債権譲渡された場合の時効経過期間は、譲渡された時点で振り出しに戻ってしまうのでしょうか。


相談
またお聞きしたいのですが,時効援用するにあたり,
金融会社から債権回収会社に譲渡されても時効は金融会社からの時効経過で良いのですか?
それとも債権回収会社に渡った時点で振り出しになるのでしょうか?

< 引用元:https://www.bengo4.com/saiken/b_101788/  >



金融会社からの時効経過で間違いないようです。
債権譲渡とは、債権が同一性を保ったまま移転する事であるため、消滅時効の起算点は譲渡によって影響されません。
ただし、返済など債務の承認にあたる事情があればそこで時効は中断してしまい、振り出しに戻ってしまうようです。


時効援用の手続き・ご相談は アヴァンスへ
アヴァンス行政書士法人

2016年6月6日月曜日

個人から借金をして10年と半年が過ぎました


個人から借金をする場合、時効の援用をいつするべきなのかよくわからない方も多くいらっしゃると思います。



相談
個人から借金をして(借用書有り)10年と半年が過ぎました。
その間に一円も返すことが出来ず、今に至っていますが、
経済事情でこの先も返すことは不可能な状態です。
時効の援用が出来るのを知りましたが、ひとつ気になる事が有ります。
それは、その相手から貴金属を譲ってもらっていて、その代金(20万)を相手口座に振込み、領収書を貰っていません。
20万円の振込みからは8年の経過で、相手がそのお金は借金の一部だと主張される可能性もあるかと思うので、今の時点では時効援用を知らせないほうが良いでしょうか。
1ヶ月程前に相手からメールが来て金が足らないなら又貸すというような、今までの脅しメールとは違うメールが届いています。

時効の十年が過ぎてからは初めてのメールです。

どうにも相手の心情が分からないので、アドバイスの程宜しくお願いします。


< 引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1043/b_131347/ >


このケースは時効援用の連絡をしないほうがいいようです。
消滅時効は権利を行使することが出来る時から進行しますが、借入日から進行するとは限りません。
返済の約束日などを決めていたか、相手から請求がきた時点で消滅時効の援用をするのがいいでしょう。



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