2016年5月30日月曜日

時効援用すると信用情報機関に載る?


信用情報機関に搭載される情報というのは、どのようなものなのでしょうか。
事例を交えて紹介していきたいと思います。




相談

信用情報機関で
債務者本人が契約の事実を否認した場合は、確認日から五年間情報が残るとはどう言う場合でしょうか?

時効援用をするとその情報が信用情報機関に載るのか詳しいかた教えて下さい


< 引用元:https://www.bengo4.com/saiban/1137/b_22357/ >


信用情報機関に搭載される情報というのは、いわゆる支払事故と認められるものなのだそうです。
債務者本人が契約の事実を否認した場合、貸金業者は支払事故とみなすことが多いため、信用情報機関に事故情報として登録される可能性は高いでしょう。
もし、実際は契約していないなどの事情がある場合には、信用情報機関に登録情報の訂正の請求もできるようです。
相談者さまが書かれている、時効援用をした場合には、通常、5年間の時効期間前に既に支払事故として信用情報機関には登録されているので、時効援用自体を新たな事故物件として登録することはないと思われます。


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アヴァンス行政書士法人

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